相続財産管理人

1 相続人がいない相続財産

 ある方が死亡し,その方の財産を相続すべき人(相続人)がいない場合や,相続人がいるのかいないのか戸籍上明らかでない場合,そして,配偶者・子・兄弟姉妹の相続人はいるが全員が相続放棄をした場合は,利害関係人が,家庭裁判所に申立を行うことにより,「相続財産管理人」が選任されます。

 相続財産管理人とは,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後に残った財産を国庫に帰属させるまで,相続財産を管理する者です。被相続人の残した積極財産(預貯金・動産・預貯金)や,消極財産(債務等)を管理・整理し,たとえば預貯金があればそれを解約して整理し,不動産があれば換価(売却)する業務を担うことになります。

 上記のとおり,相続財産管理人の選任については,家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立て及び選任がされない場合は,相続放棄した相続人が管理を行うような場合(民法上,相続放棄した相続人にも,相続財産管理人等への引継ぎまでの管理義務があります。)を除き,相続財産を管理する者がいない状態が続きます。

2 申立てを行う例

 申立てを行うことのできる者は,法律上の「利害関係」のある者とされています。典型的な例としては,①被相続人の債権者や,②相続放棄をした相続人が遺産である土地・建物等を管理している場合など,相続財産についての利害関係を有している場合が挙げられます。

3 相続財産管理人の選任申立の支援(代理)

 当事務所では,相続財産管理人の選任について,「申立ての代理」という形の支援も行っております。また,家庭裁判所が相続財産管理人を選任した場合,その相続財産管理人(一般的には弁護士が選任されることがほとんどです。)と申立人との間で協議・調整を要することが多いため,それらも担当させていただいております。

4 特別縁故者に対する財産の分与

 民法では,被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者といった「被相続人と特別の縁故があった者」に対し,法律所定の期間内の請求に基づき,清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる制度があります。典型例は,配偶者や子のいない被相続人に対し,相続権は有しないけれど,同居したり,近くに住んで世話を続けた者がいるような場合です。「縁故のあった者」が財産の分与を受けるには,相続財産管理人が選任された後,相続財産の管理に関して相続財産管理人が行う手続き等を経た後に,別途,改めて,特別縁故者としての財産分与の申立てを家庭裁判所に行う必要があります。

 当事務所では,相続財産管理人の選任申立の支援と同時に,又は個別に,特別縁故者としての財産分与の申立についての代理等の支援も行っております。