改正民法施行後の遺留分侵害額請求について教えてください

Q 改正民法施行後の遺留分侵害額請求について教えてください。

 

A  

1 改正民法における遺留分制度の枠組み

 改正民法は,遺留分制度を大きく変更し,遺留分に関する権利行使により生ずる権利について,遺留分侵害額請求の意思表示によって,遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が生じるとしています(民法1046条1項)。

2 遺留分侵害額請求権の主体

 遺留分侵害額請求権を行使するのは,遺留分権利者とその承継人です。なお,ここに承継人には,遺留分権利者の包括承継人である相続人や,包括受遺者,特定承継人も含まれます。

3 遺留分侵害額請求権の相手方

 遺留分侵害額請求権の相手方は,遺留分侵害額を負担する受遺者,受贈者及びその包括承継人です。民法1046条は,受遺者の定義として「特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人」を含むと規定しています。

4 遺留分侵害額

4-1 計算方法

 遺留分の額は,

① 民法1043条,1044条に従って,被相続人が相続開始の時に有していた財産全体の価額にその贈与した財産の価額を加え

② その中から債務の全額を控除して慰留分算定の基礎となる財産額を確定し

③ それに民法1042条所定の遺留分の割合を乗じた額(総体的遺留分)を算定し

④ 複数の遺留分権利者がいる場合は,さらに遺留分権利者それぞれの法定相続分の割合を乗じた額(個別的遺留分)を算定し

⑤ 遺留分権利者が特別受益財産を得ているときはその価額を控除して算定する

こととされています。

 

 そして,遺留分侵害額は,算定した遺留分の額から

⑥ 遺留分権利者が相続によって取得すべき財産の額を控除し,

⑦ 同人が負担すべき相続債務がある場合には,その額を加算することによって算定する。

とされています。

4-2 遺留分算定の基礎となる財産についての詳細

(1) 被相続人が相続開始時に有していた財産

 被相続人が相続開始時に有していた財産は,遺留分算定の基礎とされます(民法1043条1項)。

※遺贈について:遺贈の対象とされた財産は,遺留分の算定にあたり,被相続人が相続開始時に有していた財産に含まれると解されています(民法1047条1項柱書)。

※死因贈与について:死因贈与も遺贈に準じて扱うべきであるとすると解されています(ただし,争いあり。)。

(2) 被相続人が生前に贈与をした場合

 改正相続法により,次のとおりとされることになりました。

ア 相続人以外の者に対する贈与

 相続開始の1年以内にされたものは,全て,遺留分算定の基礎財産に参入されます(民法1044条前段)。

 なお,ここに,「相続開始前の1年以内になされた」とは,贈与契約が相続開始前の1年以内に成立したことを意味し,贈与契約が相続開始の1年より前に成立しているときは,その履行が相続開始前の1年以内になされたとしても,遺留分算定の基礎財産には参入されません。

 また,停止条件付贈与契約については,契約が相続開始の1年より前に成立していれば,条件成就が相続開始前の1年以内に生じた場合であっても,遺留分算定の基礎財産には算入されません。

イ 相続人に対する贈与

 相続人に対する贈与は,相続開始前10年以内になされたもので,かつ,特別受益に該当するものが対象となります(民法1044条3項)。

ウ 遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与

(ア) 相続人以外の者に対する贈与

 相続開始の1年以上前のものでも,被相続人及び受贈者の双方が,遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与は,遺留分算定の基礎財産に参入されます(民法1044条1項後段)

(イ) 相続人に対する贈与

 民法1044条3項により,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは,10年前の日より前にしたものについても,同様に遺留分算定の基礎財産に参入されます。

 「損害を加えることを知って」とは,遺留分権利者を害する意思までは不要であり,遺留分権利者に損害を加える事実関係を認識していれば足ります。例えば,老齢,病弱で働くことができない被相続人が,相続開始前の短期間に全財産又は相当な部分を贈与した事案などがこれにあたるとされています。

エ 共同相続人への遺贈

 共同相続人の中に,被相続人から,生計の資本のための贈与等,特別受益になる贈与を受けた者があるときは,相続開始の10年以内のものに関しては,遺留分算定の基礎財産として算入されます(民1044条3項,903条1項)。

 そして,死亡前10年以上前の贈与が遺留分算定の基礎に含まれるためには,加害の認識が必要となります(民法1044条1項後段)。

 なお,相続人が特別受益の持戻免除の意思表示をしたと解釈される場合については,争いがありますが,持戻免除は効力を有しないとする考え方が判例の立場であると解されます(最高裁判所平成24年1月26日)。

☞参考:こちらもご覧ください。遺留分について