竹山・田上法律事務所 料金について

弁護士報酬は自由化されていますが、田上法律事務所では、下記基準をもとに、初回ないし次回の法律相談において、方針と費用をご説明します。その上でご依頼される場合には、委任状と弁護士費用を明記した契約書を作成します。費用としては、基本的に、①法律相談料、②着手金、③報酬、④実費(交通費、印紙代、予納金等)が発生します。
実費は、事案により様々ですので、個別の相談においてご説明いたします。

 

以下、①法律相談料、②着手金、③報酬について説明させていただきます。法律相談のみで終了すれば、着手金や報酬はかかりません。場合によりタイムチャージ方式を採用する場合もございます。

 

なお、以下の説明は全て弁護士費用のみを表示しております。事件によっては、弁護士費用のほか、公認会計士・税理士・建築士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士等の専門家費用が別途発生する場合があります。専門家費用が発生する可能性のある事件については、そのことを事前に説明させていただきます。

法律相談料

ご依頼者様の相談内容を直接お伺いします。事前に経緯をまとめた書類や資料をご準備下さい。より迅速な対応が可能となります。
弁護士が必要と判断した場合には、公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、建築士、医師等の専門家をご紹介をさせていただき、連携して対処方法を検討する場合もあります。
  • 民事訴訟

    1.着手金 事件の経済的な利益の額が
    (1)300万円以下の場合 8%
    (2)300万円を超え3,000万円以下の場合
    5%+9万円
    (3)3,000万円を超え3億円以下の場合
    3%+69万円
    (4)3億円を超える場合 2%+369万円
    ※左記基準を参考に事案の難易や労力などを考慮して決めます。
    2.報酬金 事件の経済的な利益の額が
    (1)300万円以下の場合 16%
    (2)300万円を超え3,000万円以下の場合
    10%+18万円
    (3)3,000万円を超え3億円以下の場合
    6%+138万円
    (4)3億円を超える場合 4%+738万円
    ※左記基準を参考にして事案の難易、労力などを考慮したうえで決めます。

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  • 示談交渉及び調停事件

    1着手金・報酬共に、訴訟事件の3分の2が標準となります。
    2示談交渉から調停申立に移行する場合、追加着手金・報酬はかかりません。
    3示談交渉や調停申立事件から訴訟に移行する場合は、訴訟事件の3分の1ないし2分の1の追加着手金・報酬が必要となります。

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  • 離婚事件

    1.示談交渉事件

    着手金、報酬金ともに21万円(税別)~35万円(税別)の範囲内の金額

    ※諸要素(離婚原因、親権、養育費、財産分与、慰謝料など)を考慮して決めます。

    2.調停事件

    着手金、報酬金ともに35万円(税別)~50万円(税別)の範囲内の金額

    ※示談交渉から調停事件に移行した場合、着手金の金額は左記額と受領済みの額との差額となります。※諸要素(離婚原因、親権、養育費、財産分与、慰謝料など)を考慮して決めます。

    3.訴訟事件

    着手金、報酬金ともに35万円(税別)~80万円(税別)の範囲内の金額

    ※示談交渉及び調停事件から訴訟に移行した場合、着手金の金額は左記の2分の1となります。

     

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  • 男女間の問題

    1.事前調査料

     執務時間30分 5,000円

    ※書面などをお預かりし弁護士が執務をする場合,左記事前調査料を受領することにより,契約前であっても対応させていただきます。契約締結時,左記費用は,着手金に充当させていただきます。

    2.不貞等相手方への慰謝料請求事件(800万円まで)

    1.示談着手金 15万円(税別)

    2.訴訟着手金 25万円(税別)

    3.報酬 経済的利益の15%

    ※示談交渉から訴訟事件に移行した場合、訴訟事件の着手金は左記額と既受領額の差額となります。

     

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  • 交通事故事件

    1 着手金・報酬共に通常の民事訴訟事件と同様です。
    2 事案により必要となる被害者請求・異議申立は、示談交渉事件・訴訟事件等の中身として含まれますので、別途の費用が必要となるものではありません。
    3

    損害賠償額、過失割合・弁護士受任事件相当かどうかの判断に関する意見書作成は、各5万円(税別)です(原則)

    弁護士費用保険特約について:
    ①被害者ご本人、②同居の家族、③未婚の被害者のご両親のうちのどなたかが自動車保険に加入している場合、その保険に「弁護士費用保険特約」がついている可能性があります。この場合、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼をすることができます。

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  • 不動産・建築の問題

    訴訟・交渉・調停訴訟事件・示談交渉事件・調停申立事件は、着手金・報酬共に通常の民事訴訟事件と同様です。詳細は、法律相談予約の上、お問い合わせください。
    不動産競売申立事件着手金 30万円(税別)~
    報酬は必要ありません

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  • 遺言・相続・事業承継

    遺言状の作成定型 10万円(税別)
    非定型  15万円から(税別)
    公正証書とする場合、実費のほか3万円(税別)を申し受けます。
    相続放棄1名の場合15万円(税別)
    2名の場合25万円(税別)  
    以下1名増すごとに10万円(税別)を追加させていただきます。
    遺産分割
    遺産の範囲の確認
    分割後の紛争調停
    着手金・報酬共に通常の民事訴訟事件と同様です。
    詳細は、法律相談予約の上、お問い合わせください。
    遺言執行30万円(税別)から
    詳細は、法律相談予約の上、お問い合わせください。
    事業承継別途法律相談予約の上、お問い合わせください。

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  • 借金の整理・破産・個人再生

    1.着手金 (a)同時廃止型 35万円から45万円
    (b)個人の管財型 40万円から60万円
    (c)法人の破産 50万円から120万円
    (いずれも税別)
    ※任意整理から破産へ移行した場合は、破産の着手金のみ受領します。

    ■民事再生申立事件(個人)

    1.着手金 住宅資金特別条項を提出しない場合は40万円(税別)以内
    住宅資金特別条項を提出する場合は50万円(税別)以内
    詳細は、法律相談予約の上、お問い合わせください。
    2.報酬金 必要ありません。

    ■破産(個人)

    1 同時廃止型 着手金 30万円(税別)
    2 一般管財型 着手金 40万円(税別)
    3 必要ありません。

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  • 契約書作成・修正・締結交渉

    1.契約書の作成 1通あたり5万円(税別)から20万円(税別)
    2.契約書の修正 1通あたり3万円(税別)から20万円(税別)
    3.契約締結交渉 別途法律相談予約の上、お問い合わせください。

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  • 債権回収・民事保全事件(不動産仮差押・債権仮差押等)・執行事件

    1 債権回収事件の着手金・報酬共に通常の民事訴訟事件と同様です。
    2 民事保全事件は、
    通常、債権回収のための内容証明郵便発送→保全申立→民事訴訟提起→強制執行の流れの中で、民事訴訟提起の前に行います。
    内容証明郵便は発送せずに保全から申立てる場合もあります。
    3 保全事件の最低着手金は10万円(税別)となります。
    詳細は、法律相談予約の上、お問い合わせください。

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  • 成年後見等申立事件・高齢者財産管理

    1 成年後見等申立事件 1名あたり10万円(税別)から40万円(税別)
    高齢者財産管理 法律相談予約の上お問い合わせください。

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  • 内容証明郵便作成

    1 1通あたり5万円(税別)から10万円(税別)
    2 示談交渉を予定して内容証明郵便を発送する場合は、当初より示談交渉着手金を受領し、内容証明郵便作成発送手数料は、この中に含むことといたします。
    3 同種・多数債権回収案件については、別途お問い合わせください。

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