相続放棄

1 相続放棄とは

 相続人が,その相続に関しては最初から相続人にならなかったものと扱われるよう,相続を拒否する意思を表示することを言います。

2 手続

 相続を放棄したいと考える相続人は,自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に,家庭裁判所にその旨を申述する必要があります(民法915条1項)。

3 留意点

(1)  自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内の意味
 被相続人(※1)が死亡したときから3ヶ月と考えて,手続を早期に進めるのが無難です。
 しかし,被相続人が死亡したときから3ヶ月を経過していても,相続放棄が認められる場合がありますので,あきらめる必要はありません。
 例えば,被相続人とは離れて暮らしており,被相続人が死亡時に多額の債務を残して死亡したことを知らなかったところ,債権者からの請求により初めて知ったという場合には,その知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができると考えられます(詳細は,法律相談予約の上,お問い合わせください)。

※1 先順位の相続人がいる場合は,その者が相続放棄をしたときが,後順位者にとっては「相続の開始」があったときとなります。

(2)  法定単純承認について
 民法は,相続人が相続不動産を処分するなど一定の態度をとった場合には,相続を単純承認したものとみなしており(法定単純承認),これ以後相続放棄をすることが許されなくなります 。
 放棄をする可能性がある場合は,むやみに相続財産に手を触れず,まずは弁護士に相談をすることをお勧めします。

4 効果
 相続放棄をした相続人は,その相続に関しては最初から相続人にはならなかったものと扱われます(民法939条)。