公正証書遺言

1 公正証書遺言とは

 民法では,遺言は,①自筆証書,②公正証書,又は③秘密証書のいずれかの方式によってしなければならないとされていますが,弁護士が関与して遺言の作成を支援する場合の多くは、公正証書遺言により作成されています。

2 自筆証書遺言と比較した場合のメリット

 自筆証書遺言と比較した場合のメリットとしては,次のような点をあげることができます。

① 印鑑登録証明書の提出,実印の押印という,厳格な本人確認手続や,遺言者の遺言能力(有効な遺言をすることができる判断能力)の有無等の,法律的に有効な遺言であるために必要な事項についての公証人によるチェックを経ていますので,偽造・変造といった紛争になる可能性を減らすことが可能になります。また,方式の不備で遺言が無効になるといった紛争も防止することができます。

② 公証役場に保管され、本人の死亡後は検索が可能となりますので,遺言の紛失(行方不明),改ざん,隠匿といったリスクをなくすことが可能になります。

③ 家庭裁判所で遺言の検認の手続きを経ることが不要ですので,死亡後の遺言の執行を,他の相続人に知られることなく,速やかに進めることが可能になります(そのような内容に備え,遺言執行者等の条項を整備した遺言を作成した場合に限ります。)。

④ 自筆証書遺言は,原則として全文を自書しなければならないので,病気等により自書が困難となった場合にはできませんが,公証人に依頼すれば,遺言をすることができます。

3 弁護士が関与する場合の公正証書遺言作成のプロセス

 弁護士が関与する場合、どのような遺言を作成したいかをあらかじめお聞きさせていただき,遺言書の案を作成し,弁護士と公証人との間で細部の調整を行う形になります。これにより,スムーズに公正証書遺言を作成することが可能となります。

 弁護士の場合,遺言に関係した訴訟等に多く関与していますので,どういった内容の遺言を残しておけば,遺言者のご希望に沿った相続を実現することができるのか,また,実際の相続の際に紛争となる可能性や,ご希望に反する結果となる可能性を減らすことができるのか,という観点から遺言書を作成することが可能です。

4 自筆証書遺言保管制度の対比

 なお,令和2年からは,法務局にて自筆証書遺言を保管する制度が創設され,施行されています。

 しかし,この制度は,あくまでも仕上がった遺言を保管するという制度であるため,法務局では遺言の内容に関する具体的な相談には応じるものではないとされており,自筆証書遺言の内容やこれに基づく効果については,遺言者の自己責任ということになります。

 一方で,公正証書遺言については,上記のように,遺言者の遺言能力(有効な遺言をすることができる判断能力)の有無等の法律的に有効な遺言であるために必要な事項について,公証人によるチェックを経ていますので,偽造・変造といった紛争になる可能性を減らすことが可能になります。

 また,方式の不備で遺言が無効になるといった紛争も防止することができます。実際に,遺言者が内容を理解して適切に作成したことを,このような高度な証明力のある遺言によって証明したいという場合には,費用や手間を費やしてでも,公正証書遺言を作成する方がメリットがあると考えられています。