家族信託(信託財産を収益不動産とする場合の課題など)

1 高齢者が収益不動産を保有している場合

 収益不動産を保有している場合、①賃料収入の集金・確認・督促、②小規模・大規模な修繕、③新規の賃貸契約の締結や、賃貸借契約の終了の処理、④場合によっては明渡請求(訴訟対応など)、さまざまな行為が日々課題になり、特に、所有者(オーナー)側に認知症が進行すると、支障が生じることがありえます。

こうした場合に、所有者(オーナー)が高齢化していくことの備えが必要であると言われており、近年、家族信託や成年後見制度を通じて課題を解決されることが増えています。

 2 家族信託の利用による解決方法

 所有者(オーナー)は、家族信託を締結することで、身近な家族などに、所有する不動産の管理を委ねることが可能になります。どの範囲の不動産を信託財産とするのかという点も自由ですので、収益不動産(たとえばアパート1棟の土地・建物と、それに関する預貯金口座)を受託者に委ね、それ以外の財産は信託財産としないという形を取ることも可能となっています。また、遺言代用信託として、信託財産とした不動産は、所有者の死亡時の財産の帰属先を決めることが出来ます。信託契約の場合、特に判断能力の低下と無関係ですので、双方当事者が健康な時期から、信託契約を締結し、それに基づき、不動産の利活用を受託者に委ねることが可能です(この点は、任意後見人との差です。)。ただし、金融機関の債務が残っている場合、抵当権者としての銀行等に承諾を得ることが必要とされており、そこが留意点とも言われています。

3 成年後見制度(特に任意後見制度)の利用による解決方法

 任意後見契約を締結し、認知症などを中心に判断能力が不十分になった際に、財産管理を任意後見人が行なうという制度も利用が可能です。ただし、任意後見は、「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にある」という段階に達した時点から契約が効力を持つという点に特徴があります。

 また、任意後見の場合、裁判所が選任する任意後見監督人が、後見事務が適正になされているかを、必ず、監督するため、それへの対応が必要となります。

4 法定後見制度

 上記の2制度を用いることが出来なかったまま、高齢者の判断能力が低下した場合、法定後見制度を利用することになります。この場合、親族が後見人に就任するか、専門職(弁護士)等の第三者が後見人に就任するかを決定できるのは裁判所となります。また、一般的には、投資用不動産などを、適宜、利活用したいと考えても、裁判所から選任された専門職(弁護士)が保守的な管理を行なうことが予測されます。そのため、可能な限り、家族信託か任意後見の活用が必須といえます。