孫が死亡保険金の受取人となった場合の相続税等

Q.質問

 祖母が亡くなりました。祖母は、祖父に先立たれ、子は私の父1人だけです。祖母は、生前、祖母が保険料を負担して生命保険に加入していましたが、生命保険の受取人として、私を指定していましたので、私は、その死亡保険金5000万円を受け取りました。相続税等はどうなりますか。

A.回答

  死亡保険金5000万円を遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます(相続税法3条1項1号)。死亡保険金の受取人が相続人である場合には、500万円×法定相続人の数が非課税となりますが(相続税法12条1項5号)、あなたは、遺言者の相続人ではありませんので、この生命保険金の非課税規定の適用を受けることはできません。かえって、Yさんに対する相続税額には、2割を加算して課税されます(相続税法18条)。さらに、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内(令和6年1月1日以降段階的に延長され、7年となります。)に贈与を受けた財産があるときは、被相続人の相続税の課税価格に、その贈与を受けた財産の贈与の時の価額(延長された4年間に受けた贈与については、贈与の時の価額-100万円)が加算されます(相続税法19条1項)。遺言者の死亡によって取得した生命保険金もこの生前贈与加算の対象となります。