成年被後見人は、もう遺言をすることはできませんか?

Q 成年被後見人は、もう遺言をすることはできませんか?

A 原則としてできません。しかし、成年被後見人(遺言者)が能力を一時回復している時には、その真意を確保するために医師2名の立会のもとで遺言をすることが可能です(民法973条1項)

なお、遺言に立ち会った医師は、「遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった」旨を遺言書に付記して、署名・押印しなければなりません(民法973条2項。なお、秘密証書遺言の場合は、その封紙にその旨の記載をし、署名・押印します)。