死後事務委任契約が相続人によって解約されないか?

Q 死後、私を相続した者(相続人)に死後事務委任契約を解約(解除)されてしまわないでしょうか。

A 契約条項に、相続人による解約(解除)を原則禁止とする特約を置くことができます。

 死後事務委任契約の利点の一つとして、死後事務の遂行が依頼者様(委任者)のご意向に沿って行われるという点があります。しかし、民法651条1項は、委任契約は当事者双方(委任者・受任者)がいつでも解除できると定めていますので、せっかく死後事務委任契約をしても、亡くなった後に、ご自身を相続した相続人によって契約が解約(解除)されてしまうのではないかと不安に思われるかもしれません。

 民法の原則のとおり、相続人が自由に死後事務委任契約を解約(解除)できるとすると、この契約を締結した意味が失われかねません。そこで、「次の場合を除き、甲の相続人は、本契約を解除できない」といった条項を置くことで、このような問題を予防することが通常です(民法651条1項は当事者の合意によって修正できる「任意規定」ですので、こうした特約が可能になります)。

 なお、この条項はあくまで相続人による解除を制限するものですので、委任者自身が生前に契約を解除することはもちろん可能です。ただし、その時点で認知能力の衰えが進むなどして十分な判断能力が失われている場合には、自ら解除を行うことができません。その場合は、後見人等に解除してもらう必要があります。