遺留分の放棄

1 遺留分の放棄とは

 将来発生する相続について,法律上の遺留分が相続時の権利としては存在する場合であっても,それを事前に放棄することを,遺留分の放棄と言います。この遺留分の放棄は,法律上,家庭裁判所における許可の審判が必要とされています。

2 遺留分の放棄の実例

 この遺留分の放棄の制度は,たとえば,将来の相続人となりうる者が複数存在する場合で,そのうちの1名に対し,生前贈与等の形で,遺産の「前渡し」を行っておき,その前提として遺留分の放棄を進めてもらうという例が考えられます。仮に,遺留分の放棄がなされていない場合,生前贈与の形で「前渡し」を行っていたとしても,相続発生時に遺留分の権利行使がなされる可能性は残るため,そのリスクをゼロにする手段と言えます。

3 家庭裁判所への遺留分放棄の許可の申立て

 遺留分の放棄をしようとする者が,自ら,家庭裁判所に,放棄の許可の申立てを行う必要があります。そして,許可の申立てにおいては,被相続人(たとえば自分の親)に相続が発生した場合であっても,遺留分についての権利を放棄すると考える具体的な理由や経緯を,家庭裁判所に対して説明する書面を事前に作成し,提出する必要があります。そのうえで,許可の審判がなされたときだけ,放棄の効力を持つことになります。

 特に,事業承継等の場合で,社長等が後継者となる特定の者を指名している場合にあっては,遺言を作成するとともに,併せて,ほかの推定相続人には代償的な措置を行っておき,遺留分の放棄の手続も経ておくことで,閉鎖会社の株式が分散しないようにするという手法がしばしば用いられています。