亡くなった父の財産をすべて母に相続させたいのですが、子ら全員が相続放棄をすればよいですか?

Q 亡くなった父の財産をすべて母に相続させたいのですが、子ら全員が相続放棄をすればよいですか?

A 相続人は、母(被相続人の配偶者)と、子複数名という前提でお答えします。

 母に父の遺産(自宅不動産や預貯金など)を相続させようとして、子らは全員が相続放棄をすることを申し合わせることがあります。相続放棄をすれば、母だけが相続人として残ると考えて父の遺産はすべて母が相続できると判断してしまうのだと思います。

 しかし、これは誤りです。

 子らは、「血族相続人」といい、配偶者とは系列が違うので、子の相続権は、第2順位、第3順位と続き、最悪の場合、被相続人のおい、めいまで相続放棄をしなければ、被相続人の配偶者がすべての相続分を取得することはできません。

 被相続人の母にすべての財産を相続させたい場合は、「相続分の放棄又は譲渡」の方法により、目的を達成するようにすべきです。

 いずれにしましても,一度ご相談ください。