就業規則等の作成,改定

就業規則とは,従業員が守るべき規律や労使間のルールであり,使用者が統一的に定めるものです。

1 なぜ,就業規則が必要か
会社事業場に常時10名以上の労働者を使用している会社においては,就業規則の作成・届出は法的義務であり,違反している場合には罰則が課される場合があります(労働基準法第89条,第106条,第120条第1号)。
また,作成義務のない会社においても,残業を命じたり,問題のある社員に対して減給などの処分を加えたり,出向を命じたりすることは,就業規則がなければ不可能または困難な事柄なのです。

2 就業規則を作成・改定するうえでの注意点
○内容が法令に沿っているか
法令に反する就業規則は,当然無効です。
また,労働法規は次々と改正されており,以前に作成したものが最新の法令に合致していないことも多々ありますので,見直しが必要です。

○すべての従業員に適用できるものか
就業規則は,基本的に職場の労働者全体に適用されるものです。しかし,正社員とパート等の非正社員がいる場合には,一律の規則によることが適切でないことも多々あるでしょう。場合によっては,正社員に適用される規定と,パート等の非正社員に適用される規定を区別すべき場合もある(ただし,不合理な差別とならないようにする必要があります)ので,見直しが必要です。

○従業員に不利益な変更は,合理的か
また,就業規則の変更により従業員に不利な条件を定めるには,その変更が,諸般の事情に照らして合理的なものでなければいけません(労契法10条)。また,個別の労働契約で就業規則による変更を排除したような場合には,変更の効力が及ばないとされることがあります(同但し書き)。

○個別の契約との関係
労働者と個別に結ぶ労働契約上の労働条件が,就業規則の基準に達しない場合,契約上の労働条件は,その部分が無効となり,就業規則により条件が決まります(労契法12条)。

3 ぜひご相談ください
 これらの規則を定める上では,法令の定めや就業規則が裁判などになったときどう働くかを知る弁護士に相談することが有効です。就業規則は企業によって必要な内容が異なることも多いので,法律相談で詳しくお話を聞かせていただきたく存じます。