竹山・田上法律事務所 田上 智子

竹山・田上法律事務所のHPをリニューアルしました。

平成24年11月16日 竹山・田上法律事務所のHPをリニューアルし、竹山・田上法律事務所HP(takeyama-tagamilaw.com)から竹山弁護士と田上弁護士の双方のHPにリンクできるようにしました。 今後とも両弁護士から皆様に、適時・適切な情報発信を行ってまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

田上智子弁護士が共同執筆者として執筆を担当しました『Q&A企業活動のための消費者法』が民事法研究会から出版されました。田上弁護士が担当したのは、・・・

平成24年11月1日 田上智子弁護士が田上智子弁護士が共同執筆者として執筆を担当しました『Q&A企業活動のための消費者法』が民事法研究会から出版されました。
田上弁護士が担当したのは、次の3項です。

Q44 消契法10条により契約条項が無効となる場合 
Q45 裁判についての専属管轄を合意する条項の効力 
Q46 賃貸借契約と敷引特約の有効性

近時、賃貸借契約と消費者契約法10条の関係がホットな話題となっています。賃貸借契約を締結するに際し、家主側は、敷引特約が消費者契約法10条に基づき無効とされる場合があることを念頭において、契約条項を定める必要があるといえます。多額の敷引をすることを前提に募集をする以上当然集客面ではマイナスとなりますが、実際に敷引きをする段になって、敷引特約が無効ということになっては意味がありませんね。適切な敷引条項をさだめるよう留意する必要があります。要するに、過酷にすぎないように、合理的な金額にとどめるということにつきますが・・・。

出版書籍の詳細は、民事法研究会の次のHPをご覧ください。
http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/new_detail.php?isbn=9784896288063