遺言無効確認請求訴訟

1 遺言が,形式上は有効に成立していても,実質的には「無効である」といえる場合には,遺言無効確認訴訟等を提起して,その効力を否定する必要があります。

2 無効原因
 遺言が「無効である」といえる場合としては,次のような場合があります。
① 遺言をしたときに,「遺言能力」がなかった場合
  ※ 遺言をした当時,遺言の意味内容を理解するだけの能力がなかった場合などが典型例です。
② 他者の詐欺・脅迫により遺言がされた場合
③ 遺言の証人又は立会人に欠格事由のある場合

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