契約書の作成・修正・契約締結交渉

1 契約書の作成には次のような目的があります。
① 合意内容を明確にしておく役割(→万一訴訟となった場合にも最重要証拠となります。)
② 自分にとって有利な契約条項を盛り込むこと(ただし、法の許容範囲内)
③ トラブルの発生を抑制し、仮に発生したとしてもその場合の損害を最小限に抑えること

2 当然のことながら、ただ単にいわゆる「ひな形」を利用して契約書を作成するだけであったり、相手方の提示する契約書案をそのまま受け入れるだけでは、上記1記載のような契約書作成目的を達成することはできません。

3 重要な契約書については、弁護士に面談をして(面談が無理であっても契約書案を弁護士に送付して)、少なくとも次の諸点についてのリーガルチェックを受けるべきです。
① 契約書において取り決められた権利・義務の内容、発生・変更・消滅の要件事実と効果が明確に定められているか否か(契約内容の明確性)。
② 想定されるリスクへの対応ができているか(←一般的に想定されるリスクのほか、個別事案において特に想定されるリスクの対応を行っておく必要があります。依頼者から十分にお聞きしておく必要のあるところです。)。
③ 契約書の条項が依頼者の立場にとって特に不合理・不利なものとなっていないか。
④ 契約書の条項が、強行法規に違反して無効なものとなっていないか。
⑤ その他依頼者が特に気になる点についての対応ができているか否か。

4 さらに時間的・経済的コストを掛けることができるのであれば、
① 個々の契約条項について、弁護士から、その意味内容の説明をし、依頼者の認識との整合性の有無を確認すること。
② 契約締結後の流れ(契約履行過程)のシミュレーションを行い、問題点として浮上してくるところを確認し、これに対する対応ができているか否かを確認すること。

を行うとよいと思われます。