寄与分を定める訴え

1 寄与分とは
 被相続人(亡くなった方)の生前に,被相続人の財産の維持又は増加に貢献した相続人がいる場合,遺産分割において,その貢献分(寄与分額)を相続分に加算するものです。

2 寄与分が認められる例
 寄与分が認められる例としては,

① 家事従事型
 =無報酬又は低い報酬で家事に従事し,遺産の増加に貢献又は遺産の減少を防止した場合など
② 金銭出資型
 =相続人が被相続人(亡くなった方)に金銭を贈与した場合
③ 扶養型
 =扶養義務のない者が扶養をした場合や,扶養義務のある者が扶養をしたとしてもその程度が義務の範囲を超えていると言える場合
④ 療養看護型
 =第三者に療養看護させた場合で,その費用を相続人の一人が負担した場合
⑤ 財産管理型
 = 被相続人の財産を管理したことで管理費用の支出が避けられた場合
 (例:不動産の賃貸管理をした場合など)

3 実情
 寄与分は,「●●万円」というように金額により認められる場合もありますし,遺産の何割というように割合により認められる場合もあります。
 寄与分の割合は,家事従事型や療養看護型の場合20%未満の例が比較的多く,財産管理型では10%未満の例が比較的多いとされています。これに対し,金銭等出資型や扶養型では,40%以上の事例も比較的多いようです。
 寄与分が認められるためには「特別の寄与」が必要ではありますが,遺産分割にあたっては,主張の可否を検討すべきであるといえます。