存命中の高齢者の財産管理の問題(任意後見)

1 任意後見契約とは

 任意後見契約とは,高齢者が,まだ深刻な認知症等にならないうちに,特定の者との間で契約を締結し,将来,自分の判断能力が低下した際には,その者に財産の管理等を委託する契約をいいます。

 この任意後見契約を締結して,受任者となった者は,契約を締結した本人の判断能力が低下した場合,本人や親族等の申立により家庭裁判所の選任する任意後見監督人の監督のもとで,高齢者の財産管理を行うことになります。任意後見契約は,公証役場で公正証書として作成する必要があります。

2 具体的な利用場面

 たとえば,自らが親御さん等の面倒を見ていらして,認知症となった後も,最後まで財産管理を担ってあげたいと思われている方においては,事実上の管理(任意後見契約を締結しない形)に留めるのではなく,その枠組みを明確にしておく意味で,任意後見契約を締結しておくことが有用と言えます。

 当事務所では,任意後見契約の作成の支援(公証役場で任意後見契約を締結するまでの契約書案の作成や,手続全体の支援)をお引き受けしております。