配偶者が突然家出をしてしまった場合など、夫婦が円満な関係でなくなった場合に、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする調停事件です。
調停手続においては、調停委員から、当方・相手方の双方から事情を聞いていただき(※1)、夫婦関係が円満でなくなった原因を確認し、何らかの解決方法がないか相互に話合いをしてゆきます。
別居生活が長くなりますと、それだけ婚姻関係が「破綻している」→強制的に離婚をする途が開かれる(※2)ことにつながります。
法律家の関与も必要かもしれないとお考えの場合は、法律相談予約の上、お問い合わせください。
※1 調停手続に相手方が出席しない場合には、調停は不調に終わります。
※2 強制的に離婚をするためには、「離婚原因」が認められなければなりません。配偶者の不貞行為等はその典型例ですが、別居も長期にわたれば、離婚原因となりえます。