離婚の際に夫婦で年金を分ける制度があると聞いたのですが。

離婚の際に夫婦で年金を分ける制度があると聞いたのですが。

年金分割という制度です。

離婚の際,厚生年金や共済年金(※共済年金は,平成27年10月に厚生年金に一元化されています。)といったいわゆる「2階部分」の年金を対象に,夫婦間の合意や裁判所の手続きで取り決めた割合で,将来受け取る年金を分割する制度です。

ただし,分割するといっても,将来受け取る年金の額の半分を妻が受け取るというものではなく,婚姻期間中に納めた保険料の記録を分割し,その納付額に基づいて将来の年金額を計算するという仕組みです。 なお,いわゆる「2階部分」を対象とするため,「1階部分」である国民年金や,「3階部分」である厚生年金基金等は対象にはなりません。

また,合意や裁判所の手続きで分割の割合を取り決めただけでは効力はなく,離婚から2年以内に年金事務所等に申告(改定請求)を行う必要があります。

以上のとおり,年金分割制度は,これまで夫の被扶養者であった妻の将来の生活保障にとって有益な制度ですが,きちんと手続きをとるためには十分な知識と注意が必要といえます。離婚の際,有益な制度を「漏れなく」活用するには,離婚手続きを弁護士に委任することが有効といえるでしょう。