離婚協議書において取り決めるべき事項

離婚協議書において取り決めるべき事項を教えてください。

 

離婚協議書において取り決めるべき典型的な事項には、次のような事項があります。
1 離婚合意に関する条項
2 親権者の指定・面接交渉に関する条項
3 養育費に関する条項
4 財産分与に関する条項
5 婚姻中の債権債務に関する条項(婚姻費用、金銭消費貸借等)
6 離婚時年金分割に関する条項
7 慰謝料に関する条項
8 精算条項

離婚協議を行う場合は、上記各項目について、ご自分なりの意見・目的を整理して協議をおこなうとよいでしょう。

ご自身のみでは判断しがたい場合は、弁護士に相談をしてから協議に臨まれることをお勧めします。