離婚

1 離婚の方法
離婚の方法には、
①  「協議離婚」
②  「調停離婚」
③  「裁判離婚」の3つの種類があります。

通常、まずは夫婦間で離婚条件についての話合いをし、合意に至れば離婚届を役所に提出するという方法(「協議離婚」の方法)で離婚をします。

しかし協議を重ねても合意に至らない場合もしばしばです。
このような場合は、夫婦のどちらか一方が家庭裁判所に離婚調停を申立て、家事審判官や調停委員のアドバイスのもとで離婚の話合いを行い、合意に至れば調停調書を作成して離婚をします(「調停離婚」といいます)。

それでもなお話合いがまとまらない場合は、離婚裁判により強制的に離婚をすることとなります(「裁判離婚」)。

以下、それぞれの手続の特徴や注意をしていただきたい点を簡単にまとめてみます。

2 協議離婚について
(1)協議離婚とは
 協議離婚とは、夫婦が離婚について協議し、離婚をすることや離婚の条件について合意をし、役所に離婚届を提出することで成立する離婚です。我国の離婚のうちのほとんどが協議離婚によって行われています。

(2)協議離婚の特徴
 離婚の理由は何でも構いません。顔を見たくなくなった、二人が一緒に暮らす意味が見いだせなくなったなどという理由でも、お互いが離婚することに納得、合意できているのであれば、役所は問題なく離婚を認めてくれます。
 最も経済的で楽な離婚方法だといえるでしょう(※)。
 ※ 但し、未成年の子がいる夫婦の場合は、どちらかを親権者と指定し、離婚届に記入しなければ離婚届は受理されません。

(3)協議離婚の注意点
 しかし、協議離婚は、夫婦の合意のみで成立する簡単な手続であるだけに、話合いのポイントだけは押さえて離婚をする必要があります。つまり、協議離婚の際には、「財産分与」「慰謝料」「養育費」「年金分割」などについての取り決めをきちんと行っておくことが重要です。また、未成年の子どもがいる場合には、「親権者」をどちらにするのかという点や、「面接交渉」など、子どもにも大きく影響するさまざま事項について、きちんと納得いくまで話し合ってから離婚に臨むことがとても重要です。安易にこれらの条件について妥協をしてしまうと後で取り返しができなくなることになりかねません。
 協議離婚をするとしても、条件については、一度、合意をする前に弁護士に相談されるとよいと思います。

 次に協議離婚の場合の特徴として、いくら養育費などの取り決めをしていても、それが必ず実行されるとは限らないという問題が比較的大きいという点があります。
 当事務所に寄せられる相談も、「養育費を払ってくれない」「子どもに会わせてもらえない」といった相談がとても多いのが現実です。
 このような問題の発生をできる限り防ぐ方法として、「公正証書」を作成するという方法があります。 少なくとも養育費の取り決めを守らなかった場合、公正証書を作成しておけば、裁判を起こすことなく強制執行をすることが可能です。

3 調停離婚について
(1)調停離婚とは
 調停離婚とは、当事者間での話し合いでは合意できない場合に、 家庭裁判所において家事審判官(家庭裁判所の裁判官)と調停委員(人生経験の豊富な男性1名と女性1名からなります。それぞれの言い分を法的な見解を背景としつつも柔軟に聞き取り、調停が成立するよう尽力してくださいます。)が二人の間に入り、話し合いをすることで成立させる離婚です。

(2)調停離婚の申立方法等
 調停離婚は、夫婦の一方が家庭裁判所に「夫婦関係調整調停申立書」を提出し、家庭裁判所がこれを受理することにより始ります。
 申し立てる家庭裁判所は、原則として相手の住所地の家庭裁判所です。
 申立てに必要なものは次のとおりです。
 ①  申立書
 各家庭裁判所に用紙が用意されていますので、必要事項を記入します。申立書 の中には、親権者や養育費、財産分与、慰謝料の金額などを記入する欄がありますが、このうち財産分与については、記載が難しい場合には「相当額の分与を求める」など抽象的な書き方で足りると思います。養育費や慰謝料などの記載をする場合、一度金額を記載するとその金額が調停の話し合いでの基準となってきますので、注意が必要です。

 ②戸籍謄本
 本籍地のある役場で入手します。住所地と離れた場所に本籍がある場合などには郵送での取り寄せなどが必要となってきますので、あらかじめ準備しておかなければなりません。

 ③収入印紙と切手
 1200円の収入印紙と若干の郵便切手が必要となります。
 裁判所に必要額を問い合わせるとよいでしょう。

(3)調停の流れ
 家庭裁判所に調停を申し立てると、概ね1ヶ月程度後の第1回調停期日が指定され、相手方に対し、期日呼出状が送付されます。
 その後数回(概ね4~5回程度)調停期日が行われます。
 1回の調停の時間は2時間程度で、30分ないし1時間ずつ交互に調停室に入室して調停委員に離婚を考えるに至った事情や求めたい離婚の条件についての考えを話します。
 調停の結果、話がまとまった場合には、離婚の条件等について条文にまとめた内容の「調停条項」を作成し、調停成立となります。
 調停の結果、話がまとまらなかった場合には、調停は不成立として終了します。

(4)調停離婚の注意点
 一旦調停調書が作成されると後にその内容を変更したりすることは原則としてできません。 調停条項の意味内容は、条文形式ですし、調停委員からの法的な説明もわかりにくい場合が多いと思いますが、十分に理解し納得した上で、調停を成立させる必要があります。不明の点は調停委員にしっかりと質問をしましょう。
 調停の途中で、どうも自分の思うように話しが進まないと感じたり、調停委員の説明がよく理解できない状況となった場合には、納得のいかないまま手続を進めることのないように、できるだけ早期に弁護士に相談するのが得策です。
 調停手続きの途中から弁護士が手続に参加することも可能です。

4 裁判離婚について
(1)裁判離婚とは
 夫婦の話合いは勿論のこと、調停手続において合意に至らなかった場合、それでも離婚をしたいと考える当事者は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。裁判で離婚を認める判決が出れば、どちらか一方が離婚に合意していなくとも離婚することができます。

(2)裁判原因について
 ただし、裁判離婚は、夫婦の一方が離婚に同意をしていなくとも強制的に夫婦を離婚させることになりますので、法律上認められた「離婚原因」が必要です(民法770条1項)。
 具体的には、
① 不貞行為があったとき
② 悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明かでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他、結婚生活を継続しがたい重大な理由があるとき

に該当することが必要です。離婚原因(どのような理由があれば離婚ができるのか)については,詳細はこちら(知識と事例の小箱)もご参照下さい。

(3)裁判手続について
 さすがに裁判手続をとる場合には、ご自身で申立をするのは得策ではありません。
 速やかに弁護士に相談し、依頼をされるのがよいと思います。