示談交渉及び調停事件

1着手金・報酬共に、訴訟事件の3分の2が標準となります。
2示談交渉から調停申立に移行する場合、追加着手金・報酬はかかりません。
3示談交渉や調停申立事件から訴訟に移行する場合は、訴訟事件の3分の1ないし2分の1の追加着手金・報酬が必要となります。