1 | 着手金・報酬共に通常の民事訴訟事件と同様です。 |
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2 | 事案により必要となる被害者請求・異議申立は、示談交渉事件・訴訟事件等の中身として含まれますので、別途の費用が必要となるものではありません。 |
3 |
損害賠償額、過失割合・弁護士受任事件相当かどうかの判断に関する意見書作成は、各5万円(税別)です(原則) |
4 | 弁護士費用保険特約について: ①被害者ご本人、②同居の家族、③未婚の被害者のご両親のうちのどなたかが自動車保険に加入している場合、その保険に「弁護士費用保険特約」がついている可能性があります。この場合、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼をすることができます。 |
田上法律事務所