借金の整理・破産・個人再生

1.着手金 (a)同時廃止型 35万円から45万円
(b)個人の管財型 40万円から60万円
(c)法人の破産 50万円から120万円
(いずれも税別)
※任意整理から破産へ移行した場合は、破産の着手金のみ受領します。

■民事再生申立事件(個人)

1.着手金 住宅資金特別条項を提出しない場合は40万円(税別)以内
住宅資金特別条項を提出する場合は50万円(税別)以内
詳細は、法律相談予約の上、お問い合わせください。
2.報酬金 必要ありません。

■破産(個人)

1 同時廃止型 着手金 30万円(税別)
2 一般管財型 着手金 40万円(税別)
3 必要ありません。