離婚時年金分割

年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の2種類の制度があります。

「3号分割」とは、平成20年4月以降の被扶養配偶者(第3号被保険者)期間について、離婚をした場合に、当事者の一方からの年金分割請求により年金額の計算の基礎となる記録を2分の1に分割できる制度であり、相手方との合意は不要ですし、裁判手続も必要としません(自動的に分割割合が0.5になります。)。

これに対し「合意分割」は、平成20年4月より前の期間についての年金額の計算の基礎となる記録を分割できる制度(※1)ですが、分割の割合を当事者の合意により定める必要があります。そのため協議離婚をする際にもできる限りこの分割割合を合意しておく必要があり、かつ公正証書化しておく必要があります。
この合意ができない場合、当事者の一方は、家庭裁判所における審判手続や調停手続、訴訟手続などを利用して分割割合を定めることを求めます。これが離婚時年金分割請求です。
分割割合は、特段の事情がない限り、5割となりますので、忘れずに請求をしておくことが肝要です。

※1 イメージとしては、婚姻中に納付していた部分に相当する夫婦双方の厚生(又は共済)年金額を合算し、これを原則として等分に分けるというものです。