訴訟

交通事故事件の依頼をうけた場合、弁護士は、まず、裁判基準による正当な賠償額を算定し、これを更に増額できる事情がないか検討した上で、示談交渉に臨みます。
交渉が決裂した場合は、訴訟を提起するなどの法的な手続をとり、さらに正当な賠償金の支払いを求めます(場合によりADR・調停等の手続をとる場合もあります)。

大阪では第15民事部が交通専門部となっており、交通事故案件に通暁した裁判官のもと、双方が主張立証を行い、尋問等を経て、裁判所の判断により適正な賠償額が決まります。

なお、訴訟を提起した後も、裁判所から適切な時期に和解の勧試がされるのが通常ですので、訴訟を提起したからといって解決までに長期間を要するわけではありません。
余りにも相手方保険会社の認める賠償額が適正額よりも低い場合や、無保険者ないし自賠責しか加入していない相手方が加害者である場合は、訴訟を提起するのが有効です。
保険会社に対しては、判決に至った場合との対比のもとで、裁判所からの和解勧試がなされる可能性がありますし、また、無保険者等に対しては判決(債務名義)を取得していつでも強制執行できる状況の下での支払を確保しておく必要があるためです。

詳細は弁護士にお問い合わせください。