賃貸借契約の解除

 <典型例>
次のような場合が典型例といえます。

1 賃料の滞納が続く場合(土地・建物賃貸借契約共通)
2 無断増改築がされた場合(建物の賃貸借契約の場合)

<典型的な解決方法・貸主側>

1 賃料滞納の場合
賃料を支払うということは、賃借人の最も基本的な義務です。
賃貸人側としては、賃料滞納を理由に賃貸借契約を解除した上で、①建物の明渡し、②滞納賃料の支払い、及び③解除後明渡しに至るまでの期間の使用相当損害金の支払いを求めるのが典型的な解決方法です。
弁護士名の内容証明郵便を賃借人宛に発送して交渉を行うだけで解決に至る場合も多いですが、交渉がまとまらない場合には、調停を申し立て、又は、訴訟を提起する必要があります。

2 無断増改築の場合
建物賃借人は、原則として借りたときのままの状態で賃借物を使用しなければなりません。このことは、賃貸借契約書に「無断増改築禁止」との定めがない場合でも当然のことです。
無断増改築がなされた場合、建物賃貸人側としては、これを理由に賃貸借契約を解除した上で、建物の明渡しと原状回復費用の支払いを求めるのが典型的な解決方法です。勿論、直ちに賃借人が建物を明け渡さない場合には、解除後明渡しに至るまでの期間の使用相当損害金の支払いも求めることになります。
弁護士名の内容証明郵便を賃借人宛に発送して交渉を行うだけで解決に至る場合もありますが、交渉がまとまらない場合には、調停を申し立て、又は、訴訟を提起する必要があります。
なお、原状回復費用については、工務店等に見積りを依頼するなどして、請求額を客観的に立証する必要があります。
 
<典型的な解決方法・借主側>
賃料を滞納してしまった場合、無断増改築をしてしまった場合のいずれの場合においても、争う余地がない訳ではありません。
典型的には、これらの債務不履行が、賃貸人と賃借人との間の「信頼関係を破壊するに至っていない」ことを主張立証するなどして、解除の効力を争う場合が考えられます。
わずかな賃料の滞納(賃料滞納の場合)、規模が小さく原状回復も容易で賃借人の側にも増改築をするやむをえない事情がある場合(無断増改築の場合)など、事情により、解除の効力が認められない場合もあります。
詳細はご相談ください。