マッチングアプリで知り合った男性と性交渉を持ちましたが、その後、「実は既婚者であった」と打ち明けられました。私は真剣な交際を求めていましたので、その男性とはすぐに関係を断ちました男性の奥さんから慰謝料を求める通知がきました。私は慰謝料を払わないといけないのでしょうか…

 せっかく真剣な交際を望まれていたのに、実はお相手が既婚者であったと分かったということ、心中お察しいたします。近年のマッチングアプリの流行により、同様のトラブルも増えています。

 あなたが慰謝料の支払義務を負うには、あなたが相手男性に奥さん(配偶者)がいることを知っていたり(故意)、仮に知らなくても、通常人であれば分かったといえること(過失)が必要です。すなわち、あなたに「故意」や「過失」がなく、相手男性が独身者だと考えていたのであれば、あなたは慰謝料を支払う責任を負いません。

 とはいえ、男性の奥さんから慰謝料を請求され、「故意」や「過失」があったと主張された場合、あなたの方でも、事実を主張し、それを裏付ける証拠を用意する必要があります。たとえば、男性がアプリ上で「独身者」であると明確に表示(説明)していた場合、そのような画面の写真やスクリーンショットは有効な反論材料となるでしょう。また、明示したものがない場合であっても、独身者であることを登録の条件としているアプリの場合、それに登録した者を独身者だと信じることはやむを得ず、「過失」はないということもできそうです。

 とはいえ、運営側が、独身者であることの確認を厳密には行っていないような場合(単純な申告制など)であれば、独身者が登録することは困難ではないため、独身者だと信じたことが軽率(「過失」あり)と言われるリスクもあります。その場合、相手方の年齢や婚姻歴といった状況や、相手方の言動(たとえば、独身・単身と説明しているにもかかわらず、夜間は必ず予定があるとか、自宅には決して招かない等)等の様々な事情から,「独身者だと信じたことが相当か」について主張を行うことになります。

 悲しいですが、気軽に登録のできるアプリを利用する場合には、身を守るため、相手方が真に独身者かについては、一定の注意を払った方がよさそうです。