任意整理・過払請求

自己破産・個人再生等の法的手続をとることに抵抗がある場合は、任意整理という方法により、借金の返済方法を見直すことが可能です。
任意整理であれば、債権者の一部の方とのみ交渉をすることも可能ですし、破産などと同様に、弁護士から債権者に受任した旨の通知を送付すればこの段階で請求がとまりますので、少し精神的に楽になれます。

高利の利息を支払い続けている場合には、利息制限法に基づく引き直し計算の結果、払いすぎた金銭が戻ってくる場合もあります。

ただし任意整理の場合は、債務カットが非常に困難ですので、この点を踏まえ、どのような手続により債務の整理を行うべきか、十分に検討する必要があります。

<法律相談について>
債権者の名前、連絡先、借入金額(大まかな金額で大丈夫です)を記載したリストを作成していただいた上で、法律相談予約をしてください。
法律相談の際は、リストと免許証等の身分証明書をご持参ください。
法律相談においては、現在の状況に立ち至った事情や、ご相談者の財産の内容、収入その他の事情をお聞きした上で、破産・個人再生等ほかの手段をとるべきか否かも検討した上で、今後の方針を提案させていただきます。