Q 任意後見契約は、法律事務所に相談して、自分なりのオーダーメードの契約をつくることも出来るとお伺いしました。具体的には、どのようなことでしょうか。
A 公正証書は、委任者(高齢者)と受任者(高齢者から将来のことを頼まれたが側)がともに公証役場に行くことで契約を成立させることになります。こうした契約は、まさに、御本人の事情に即して、それにあわせてきめ細やかな取り決めを記載しておくことができます。
たとえば、その例として、賃貸住宅を、委任者(高齢者)が経営している時などがあげられます。こうした場合、自らが高齢となって、管理できなくなった場合、どのような方針での管理を委任するのか等について記載することができます。また、高齢者向け施設への入所や、福祉サービスの利用などについても、どのような方針で契約締結を行うことをについても記載することができます。
その他、報酬(委任者が受任者に支払うもの)についても具体的な金額で明記することが出来ます。この点、法定後見の場合は、家庭裁判所が定めることになっており、裁判所の内部的な基準で、裁判官の判断(審判)によって金額が決まります。法定後見の場合、報酬付与の審判の審判申立ては、基本的には年に1回の頻度で行うものと考えられていますが、これと比較しても、任意後見の場合、毎月払いという形で定めることが可能であり、それに従って、実際に受領することも可能となっています。