都市再開発法その他

都市再開発法に基づく市街地再開発には,自治体が実施主体となるもの,市街地再開発組合(自治体を組合員とする場合としない場合の双方がありうると思われます)が実施主体となるものがあり,それぞれ,自治体のかかわり方は,実施主体,組合員,参加組合員,保留床取得者,所管行政庁等,異なる側面があると思われます。
法的には,以下のような問題がありうるかと思われます。
○自治体が実施主体となる場合

  •  ・地権者,周辺住民等への説明や交渉に関する問題
  •  ・計画の立案,建物の建築設計等に関連する事業者との契約に関する問題
  •  ・保留床(再開発により建造される建物のうち,実施主体が売却のため取得する部分)の売却に関する契約等に関する問題

○自治体を構成員に含む市街地再開発組合が実施主体となる場合
 ・市街地再開発組合の運営における法的問題
 ・事業計画や権利変換計画等の計画の立案・検討
 ・関係する事業者との契約に関する問題

○自治体を構成員に含まない市街地再開発組合が実施主体となる場合
 ・自治体による補助金等の支出の可否,条件等
 ・自治体による建物の一部の購入における法的問題点の検討
 ・所管行政庁としての許認可の要否