名誉毀損等の業務妨害対応

企業が活動していく中では、取引先や顧客とのトラブルは避けて通れない問題です。その中では、取引先や顧客、あるいは第三者からいわれのない誹謗中傷、事業所付近での街宣や妨害工作など、企業の業務を不当に妨害するような行為をとられることもあるかもしれません。

このような事案では、早急にこれらの業務妨害行為をやめさせなければ、企業活動に深刻な影響が生じるといえます。一方、警察などの行政機関による対応にも、民事不介入などとの関係で限界がありますし、行政上の措置の目的・効果は法令によりさまざまで、完全に満足のいく対応がとられるとは限りません。

そのため、裁判上の手続きや交渉を通じて、これらの妨害行為の差し止めや賠償、あるいは和解を行っていくことが、正常な企業活動を行うために必要となります。特に急を要する場合には、裁判による解決を待てないため、民事保全手続きによる速やかな対応が欠かせません。そのためには、被害状況をできる限り写真や録音、書類などの証拠にし、法律上の主張(人格権など、どんな権利に基づいて訴えるのか)を検討した上で、裁判所に訴えることが欠かせません。