従業員の不祥事における身元保証人に対する責任追及のポイントと留意点

有効期限切れの身元保証人?
 従業員が入社する際に,「身元保証人」を求められている方は多いと思います。しかし,入社後,身元保証の「更新」等を行わず,長年雇用関係が継続している事例も多いのではないでしょうか。
 身元保証ニ関スル法律(以下,身元保証法といいます。)は,期限の定めのない身元保証人は3年(商工業見習い者の場合を除く)の効力しかない(同法第1条)とし,また,期限を明示した保証人の場合,その上限は5年(同法第2条)とされています(更新は可能)。
 通常,堅実に運営されておられる会社等において,身元保証人の更新手続等を意識されることもなく,それぞれの従業員の入社以後の時が経過した結果,万一,従業員が何らかの不祥事をした際に,身元保証人への追及が全く出来ないこととなりかねないことに注意が必要です。

身元保証人に対する説明状況とその記録
 また,従業員が入社する等の際に,「身元保証人」を付することを必須とされている会社等においても,身元保証人になろうとする者からの署名押印のあるシンプルな保証書の提出を求めるのみで,それ以外の形で会社側から十分な説明を行っておられ,なおかつ,説明を行ったとしても記録として残しておられる場合というのは,ほとんどないのではないかと思われます。
 裁判例等では,「身元保証の重要性と責任の重大性」について,身元保証人に「十分な説明」をしていなかったことを理由に,身元保証人に対する責任追及を減額した判決が見受けられます。身元保証書が提出される前後の段階においては,会社側が身元保証契約の意味や趣旨等を具体的に説明する文書を付する等の形で,「説明」を実際に行っておくことが不可欠でしょう。

資産や収入をそれほど有しない身元保証人に対する責任追及
 身元保証法は,身元保証人の損害賠償責任を追及するにあたって,裁判所は「一切の事情」を考慮することができる(同法第5条)としています。具体的に問題となってくることが多い典型例は,従業員の両親が高齢であり資産や収入をそれほど有していない場合です。たとえば,裁判所は,従業員の身元保証人である「老親」の資産・収入状況を考慮し,賠償責任を減じる判断を行うこともしばしばです。
 この点,金銭の消費貸借における場合,裁判所が連帯保証人に対する支払請求を減額するような判決を出すことは余り見受けられないことからすると,それとの違いが大きく,意外に思われるかもしれません。十分な注意が必要なところです。