企業が活動を行っていく中で、労働者が負傷したり、精神疾患に罹患したりするなどして、このような傷病等が「労働災害」であるかどうかが問題となる場合があります。
事業主(使用者)が、労働者の傷病等を把握し、この傷病等が労働災害である可能性がある場合、そのような情報を把握した後の対応、特に初動対応が重要となります。
このような場合、労働者の傷病等を把握した事業主(使用者)としては、必要な場合には、まず、被災者の救護、救急対応と他の労働者の安全確保を最優先に行う必要があります。事案によっては、御家族への報告の必要性も検討する必要があります。
傷病等が発生した状況について情報を集め、労働災害である場合には、労働基準監督署に報告をしなければなりません。
さらに原因を調査し、資料を収集・確保し、産業医や弁護士などの専門家と相談する等して、労働者の傷病等の原因を究明することが必要です。労働災害であった場合には、再発防止策を策定し、実施する必要があります。
以上のとおり、労働災害である可能性がある労働者の傷病等が発生した場合、直ちに、事実関係の解明に務めなければなりません。場合によっては、警察に報告をする必要もあります。
労働災害は、業務上過失傷害・過失致死を問われる可能性があるものです。
労働災害が発生した場合の対応を誤ることによって「企業価値」を損なうようなことは厳に避ける必要があるといえます。
これまで培ってきた「企業価値」わないためにも、事案発生直後から、「適切に」対応する必要があります。
ご不明な点があれば、弁護士にご相談ください。