「労災」とは

労働災害、すなわち労災が発生した場合、事業者(注:企業側)は、被災した労働者(注:けがをした方等)や遺族に対し、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条等)を負うことがあります。
また、労働基準法75条以下は、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合に、必要な治療費を負担し、所定の休業補償を行うべきこと等を規定しています。もっとも、これらの制度によっても、事業者に支払能力(注:資力等)がない場合、被災した労働者は、十分な補償を受けることができない恐れがあります。
労働者災害補償保険(労災保険)制度は、政府が労働災害を保険事故とする保険制度を管掌(運営)し、事業主(使用者)に加入して保険料を納めることを義務付け、被災者である労働者は、この保険によって補償を受けることができる制度です。
労災保険制度の概要、事業者の加入義務等については、厚生労働省のホームページでも確認することができます。