地方公共団体の様々な事務事業の中には,①法令に基づく事務として全国一律的な対応を求められる度合いが高いもの(典型例としては,生活保護法に基づく事務や,住民基本台帳法に基づく事務)と,②当該地方公共団体の独自の施策として,独自の政策を展開していくものがあると思われます。
前者の場合,根拠法令自体の趣旨解釈が重要になりますので、その制度を所管する当該官庁(たとえば総務省や厚生労働省)の通達、資料集、質疑応答集といった文献を調査し,未解決な部分については,法令の解釈から結論を導き出していくことが多いと思われます。
他方,後者の場合には,当該地方公共団体のいわばオリジナルな施策として,独自の発想に立って,新しい制度を構築していく(例えば、新たな条例を制定する)などということが行われます。ただし、たとえば当該地方公共団体が独自の条例を制定する場合には、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて(略)条例を制定することができる。」(地方自治法14条1項)とされていることに則り、条例制定権の限界等に配慮しながら、制度の設計をする必要があります。