個人情報保護法・独占禁止法・不正競争防止法・消費者契約法対応等

(1)消費者保護に関する対応

消費者保護が進んだ現代社会においては、事業者は消費者の権利に十分配慮しなければなりません。そのため、消費者を相手方とする取引では、断片的な判断を述べたり、重要な事柄を告げないこと、消費者が断った後も勧誘をすることなどの不当な勧誘は、契約の取消し事由になります。また、事業者の決めた契約書や約款の条項も、消費者に一方的に不利な条項のいくつかは無効とされることがあります。さらに、訪問販売や通信販売などでは特定商取引法、クレジット払いやローン提携払いを使う場合は割賦販売法と、消費者保護に関する法令は多様です。

そのため、契約書を作ったり、営業・勧誘方法を従業員に指導したりするうえでは、これらの消費者保護に関する法令を踏まえなければなりません。

また、消費者との紛争が生じた場合、法的な立証責任がどちらにあるにせよ、事業者は勧誘や説明にあたり適法な方法をとったということを明らかにしていく必要があるため、勧誘や説明の方法・内容が記録に残るようにすることも大切です。

(2)個人情報の取り扱い

さらに、消費者などについて住所や職業などの個人情報を扱う場合、その利用目的を決め、その目的を個人に伝えなければなりません。また、本人の同意や法律上認められた理由なしに個人情報を第三者に提供したり、利用目的を外れた使い方をすることはできません。

そのため、個人情報の利用目的の定め方は、将来個人情報に関する紛争が起きるのを予防し、あるいは紛争を有利に解決する上で重要なものといえます。また、個人情報の提供や開示を求められた場合には、法令や自社の利用目的と照らし、慎重に判断することが求められます。

(3)事業者との取引(独占禁止法)

また、事業者との取引においても、公正取引委員会の「不公正な取引方法」に当たるような方法をとることは、取引先とのトラブルだけでなく行政上の調査や罰則の対象となりかねません。具体的には、取引条件で特定の取引先を不当に差別したり、力関係を利用して取引先の役員選任や他業者との取引に干渉することなどです。

取引条件の大きな変更をしたい場合や、取引先に言いたいことがある場合には、このような企業活動に関する法律の観点からチェックを行うことが安全です。また、取引先から変な条件や要求を突きつけられたり、突然取引量を減らされたりしたような場合、法律を踏まえれば有利な交渉が可能となることもあります。

(4) 企業活動と不正競争防止法

企業が営業活動を行ううえでは、他の事業者の営業を妨害するような方法に出ることはできません。そのため、不正競争防止法により他の業者とまぎらわしい商品名や企業名を名乗ることや、他の業者から不正に流出した営業秘密を使用することはできません。そして、営業を妨害された事業者は、このような妨害行為を差し止めることができます。また、損害賠償を求める場合、損害額の立証について法律上損害額の推定が行われます。

他の事業者が紛らわしい名称を使っている、従業員を引き抜いて秘密を盗んでいるかもしれない、といった時には、弁護士と相談の上、差し止めなどの手段をとることをお勧めします。また、そのような疑いをかけられているようなときも、裁判等に備えて弁護士に相談するのが安全です。