不動産競売・任意売却

<典型例>

不動産の抵当権者が、債権回収のため不動産競売を申し立てる場合が典型例です。

<解決方法>

債権者としては、競売を申し立てる前に、内容証明郵便等により支払いを催促し、交渉を行うことも考えられますが、交渉が余りうまく進まない場合には、いつまでも交渉を続けても意味はないと悟って不動産競売の申立を行うのが得策です。

申立をした後は、手続費用と頭金、残債務の分割合意を得ることができれば競売手続を取り下げるが、これらの債権者側の要望が満たされない場合にはそのまま手続を進めて債権を回収するというスタンスで回収にあたることも可能です。

ただし、①買受申出後売却許可決定前までの間は、最高価格買受申出人と次順位買受申出人の同意が必要ですし、②売却許可決定後代金納付前までは、買受人の同意が必要です。さらに言えば③代金納付後は競売申立の取下げはできませんので、注意が必要です。

不動産競売を申し立てたことが契機となって、債務者の側でも生活を見直され、不動産を任意売却した上で、賃借物件を借りるという方法を選ばれる場合もあります。